公益社団法人
日本材料学会
関西支部
〒606-8301
京都市左京区吉田泉殿町1-101
Tel:075-761-5324
Fax:075-761-5325
e-mail:kansai@jsms.jp
(名称) |
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第1条 | 当支部は、公益社団法人日本材料学会関西支部と称する。英文では、Kansai Branch of the Society of Materials Science, Japanとし略称をJSMS- Kansaiという。 | |
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第2条 | 当支部は関西地区に勤務または居住する日本材料学会会員をもって構成し、事務所を関西地区におく。 | |
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第3条 | 当支部は日本材料学会定款に規定する目的および事業に準拠し諸種の事業を行う。 | |
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第4条 | 当支部に次の幹事をおく。支部長1名、常議員20~30名をおく。常議員の内、若干名を幹事(庶務担当、会計担当、広報担当)とすることができる。 | |
第5条 | 支部長は日本材料学会定款第50条2に規定される支部の役員とする. | |
第6条 | 常議員は支部所属会員(学生会員を除く)の互選により決める。 | |
第7条 | 支部長については常議員会で支部会員中より候補者を選出し、理事会の承認を得る。 | |
第8条 | 幹事は常議員中より支部長が指名する。 | |
第9条 | 支部長は会務を統轄し、支部を代表し、支部総会、常議員会を招集しその議長となる。 | |
第10条 | 幹事は支部長を補佐し常務を処理する。 | |
第11条 | 常議員は支部総会において決議すべき事項、その他支部長から示された重要な会務について評議決定する。 | |
第12条 | 幹事の任期は1年とする。但し再任をさまたげない。 | |
第13条 | 幹事任期満了後も会務の遂行に支障あるときは、後任者の就任するまでの残務を行うものとする。 | |
第14条 | 幹事の内に欠員ができたときは次点者で補うことができる。 補欠で就任した幹事の任期は前任者の残任期間とする。 |
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第15条 | 通常支部総会は毎年1回関西地区で開く。支部総会の招集は少なくともその14日以前に会議の目的事項を示して会員に通知しなければならない。但し止むを得ない場合は前項の通告期限を短縮することができる。 | |
第16条 | 支部総会は支部会員(学生会員を除く)の10分の1以上が出席しなければ開くことができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示したものは出席者とみなす。 | |
第17条 | 支部総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決める。 | |
第18条 | 臨時支部総会は次の事由によって通常支部総会を待つことができない場合これを招集する。 1. 常議員会で必要と認めたとき 2. 会員(学生会員は除く)の5分の1以上よりあらかじめ会議の事項を示して請求があったとき |
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第19条 | 支部総会および常議員会は書類によって審査または議決することができる。 | |
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第20条 | 本支部の経費は、本部からの繰入金および事業収益をもってあてる。 | |
第21条 | 支部長は事業年間に於ける事業報告とともに収支決算並びに貸借対照表を作り、これを支部総会に報告して承認を受けた上で、理事会で承認を受けなければならない。 | |
第22条 | 支部長は事業年間開始前に事業計画並びに収支実行予算を作り、常議員会の承認を受けた上で、理事会で承認を受けなければならない。 | |
第23条 | 支部の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。 | |
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第24条 | 本規程を変更するためには支部総会で出席会員(学生会員を除く)の4分の3以上の同意を得たうえ理事会の承認を得るものとする。 | |
附則 |
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